後遺障害等級について:等級により賠償額は大きく変わる
後遺障害とは,治療を継続しても,それ以上症状の改善が期待できない状態(=症状固定)になったときに残った,精神的・身体的な障害をいいます。
交通事故では,後遺障害の内容や程度により第1級から第14級までの等級が政令で定められており,これを後遺障害等級と呼んでいます。
後遺障害がどの等級に該当するのか(あるいは後遺障害等級に該当しないのか)の認定は,損害保険料率算出機構(損保料率機構)が行います。
① 後遺障害等級により賠償額が大きく異なる
遺障害等級が認定されると,各等級に応じた後遺障害に対する慰謝料や労働能力喪失率に応じた将来の収入の減少額(逸失利益)が原則として認められます。
逆にいうと,後遺障害が残っても,後遺障害等級が認定されないと,後遺障害慰謝料や将来の収入の減少額の賠償を受けることが困難になります。また,認定された等級により,これらの金額は大きく変わってきます。
例えば,最も重い別表第1の第1級の場合,後遺障害に対する慰謝料は4000万円,労働能力喪失率は100%ですが,最も軽い別表第2の第14級の場合,後遺障害に対する慰謝料は75万円,労働能力喪失率は5%とされています。
このため,交通事故によるケガが完治せず,残念ながら後遺障害が残ってしまった場合,適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。
② 後遺障害等級の申請方法
後遺障害等級の認定の申請方法には,加害者が加入している任意保険の保険会社を通じて行う方法(事前認定)と,被害者が自賠責保険会社に請求して行う方法(被害者請求)があります。
被害者にとって手続きが簡便であるため,多くの場合では,加害者が加入している任意保険の保険会社を通じた申請(事前認定)が行われています。
しかし,事前認定の場合,自賠責保険により賠償分も任意保険の保険会社が支払うため,示談等が成立しないと原則として保険金を受け取ることができないのに対し,被害者請求の場合,自賠責保険による賠償分のみですが,示談成立前に保険金を受け取ることができるなど,被害者により有利な点もあります。
③ 認定された後遺障害等級に不服がある場合
認定された等級に不服がある場合,被害者は,損保料率機構に対して,異議申立てをすることができます。
後遺障害等級の認定結果は,事前認定の場合は任意保険の保険会社を通じて,被害者請求の場合は自賠責保険会社から,被害者に通知されます。
通知書には,認定された等級のほかに,認定の理由も記載されていますので,その内容に間違いがないかなどをよく検討する必要があります。
異議が申し立てられると再度審査が行われ,改めて結果が通知されます。