債務整理にはどのような方法がある?
一般的な債務整理の方法には,自己破産,民事再生,特定調停,任意整理の4種類があります。
自己破産は,原則として借金の全額を免除してもらうことで,経済的な再建を図る手続きです。
特定調停と任意整理は,原則として借金を計画的に返済して完済することで,経済的な再建を図る手続きです。
民事再生は原則として借金の一部を返済し,残りを免除してもらうことで経済的な再建を図る手続きです。
いずれの手続きでも,債務整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると,督促等が貸金業法により制限されるため,貸金業者からの取り立てから解放され,平穏な生活を取り戻すことができます。
それぞれの手続きの特徴は?
自己破産,民事再生,特定調停は裁判所で行う手続きという点で共通します。
これに対して,任意整理は裁判所を通さず弁護士等が債権者と直接交渉する手続きです。
このため,自己破産,民事再生,特定調停は法律に定める要件や手続きに従う必要があるのに対し,任意整理は法定の要件等がない分,他の手続きに比べると柔軟な解決を図ることができる場合があります。
また,自己破産は原則として借金の全部を,民事再生は原則として借金の一部を,法律の規定により免除してもらう手続きですが,特定調停と任意整理は,債権者(貸金業者)との合意により借金の弁済条件を変更するものです。
このため,自己破産と民事再生は,法律が定める条件を満たす限り,反対する債権者の債権も全部または一部が免除されますが,特定調停と任意整理は,反対する債権者との間ではできません。
なお,任意整理と特定調停は,ともに借金を計画的に返済する手続きで共通しますが,過払金が発生している場合,特定調停では取り戻しの交渉ができませんが任意整理では可能である点や,返済について債権者と合意した後に返済が滞った場合,特定調停では直ちに給与の差し押さえ等をされる危険があるのに対し,任意整理では原則として直ちに差し押さえ等をされることはないなど,任意整理の方が特定調停よりも有利な点がみられます。
このため,当事務所では原則として特定調停ではなく任意整理を行います。